入所選考の基準のご案内

  1. 国(厚生・労働省令関連告知・通知)に基づき指針に沿って入所の選考を行います。
  2. 入所申込後入所選考委員会にて入所順位の選考を行います。
  3. 入所選考委員会の構成員は次の通りです。施設長、副施設長、主任生活相談員、生活相談員、施設介護支援専門員、看護リーダー、介護ユニットリーダーです。
  4. 入所選考委員会は定期的に開催いたします。

選考する内容は次の通りです。

  1. 入所の高い必要性を選考いたします。
  2. 例:要介護3の高齢者と要介護5の高齢者とを比較すると、要介護5の高齢者の方が入所の必要性が高いと判断いたします。
  3. 例:家族の介護力の有無について入所の必要性が高いかを選考いたします。
  4. 例:在宅サービスを利用しても在宅生活が困難な場合で判断いたします。(自宅で在宅サービスを受ける事業所がない等)
  5. 例:家屋の状況について選考いたします。在宅生活をする上で住む家がない、住宅改修ができない環境にある等
  6. 例:その他緊急性があると認められる場合
  7. 例:やむを得ない諸事情で短期利用が長期化している場合

上記を総合的に判断し入所の順位を決定いたします。